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平成29年度 春期 午前 問80

法務

指揮命令権と雇用契約

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

解説

指揮命令は受注者にあり雇用も移りません。

設問は、ソフトウェア開発について請負契約を結び、ただし発注者の事業所で作業する場合に、指揮命令権と雇用契約がどうなるかを問うています。軸になるのは、働く場所と、権限や雇い主とを切り離して読めるかどうかです。四つの選択肢は、指揮命令権が発注者にあるかないか、そして新たな雇用契約を結ぶか結ばないかの組合せを総当たりで並べたものですから、二つの問いに別々に答えれば自動的に一つへ絞れます。請負契約は、仕事を完成させることを約束し、その完成に対して報酬が支払われる契約です。どう作るか、誰に何をさせるかを決めるのは受注者ですから、指揮命令権は発注者にはありません。次に雇用契約ですが、作業する人は受注者に雇われたままです。雇用契約は誰に雇われているかの話で、どこで働くかとは別の軸にあります。ですから、権限は発注者になく、新たな雇用契約も結ばないという組合せが当てはまります。事業所で作業するという条件は場所の話にすぎず、どちらの答えも動かしません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

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