平成30年度 秋期 午前 問78
法務
クリエイティブコモンズの説明
クリエイティブコモンズの説明はどれか。
- ア公共の図書館などにおいては,営利を目的としない場合に限り,一定の条件の下で著作物を複製し,利用者に提供することが許されるという規定
- イ著作物とは,思想や感情を創作的に表現したものであり,文芸,学術,美術又は音楽の領域に属するものであるという定義
- ウ著作物の共有をより円滑に行うために,再利用の許諾条件を著作者があらかじめ明示する枠組みを策定して普及させようとする活動及びその運営主体である団体名
- エ著作物の保護期間は,著作者の生存期間,及び著作者の死後少なくとも 50 年間とし,それ以降,著作権は消滅するという考え方
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✓ これが正解ウ著作物の共有をより円滑に行うために,再利用の許諾条件を著作者があらかじめ明示する枠組みを策定して普及させようとする活動及びその運営主体である団体名
解説
再利用の条件を先に示す枠組みと、その団体です。
四つの記述はどれも著作権にまつわる話ですから、中身を比べる前に文の終わり方をそろえて見ると速く割れます。三つは規定、定義、考え方という言葉で終わっていて、いずれも法律や条約の条文を言い換えたものです。残る一つだけが、活動とその運営主体である団体名という終わり方をしています。クリエイティブコモンズは団体の名前であり、同時にその団体が広めている利用許諾の枠組みを指しますから、当てはまるのはこの一つです。なぜそれが役に立つのかも押さえておきます。著作権は、何も書かれていなければ無断で使えないのが既定の状態です。使いたい側は毎回、権利者を探して一件ずつ許諾を取らなければなりません。そこで著作者の側があらかじめ、出典を示せば使ってよい、改変しないでほしい、営利目的でなければよい、といった条件を決まった記号で掲げておきます。すると問い合わせをしなくても条件の範囲で使えるようになり、共有が円滑になります。権利を手放すわけではなく、条件を付けたうえで許しているという点は取り違えないでください。見分けの軸は、その記述が条文を述べたものか、それとも活動や団体を述べたものかです。固有名詞の説明を選ぶ問いでは、末尾の名詞をそろえて比べる読み方が効きます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア公共の図書館などにおいては,営利を目的と…:図書館などで営利を目的としない場合に限って複製と提供が許されるという規定で、著作権法が定める例外の一つです。許諾なしで使える場面を法律が定めたもので、著作者が自ら条件を掲げる仕組みではありません。
- イ著作物とは,思想や感情を創作的に表現した…:思想や感情を創作的に表現したものという、著作物そのものの定義を述べたものです。何が守られるのかを画す条文であり、すでにある著作物をどう使わせるかという許諾の枠組みの説明ではありません。
- エ著作物の保護期間は,著作者の生存期間,及…:保護期間は著作者の生存期間とその死後の一定の年数までとし、それ以降は著作権が消滅するという考え方です。条約が定める最低の基準を述べたもので、利用許諾の条件を掲げる活動を指してはいません。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
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