平成30年度 春期 (特別措置試験) 問9
法務
プロバイダ責任制限法に関する問題
A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
- アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
- イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
- ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
- エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
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✓ これが正解ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
解説
開示する前に、書いた人の意見を聴くという決まりです。
掲示板の書き込みで権利を侵されたと考えた人は、運営している側へ、書いた人の情報を出すよう求めることができます。ただし、出された側にとっては自分が誰かを知られることになります。求めた人の言い分だけで決めると、書いた人の側が一方的に不利になります。そこでプロバイダ責任制限法は、発信者情報を出す前に、書いた人の意見を聴くよう運営する側へ求めています。出題当時の名前はプロバイダ責任制限法で、その後の改正で情報流通プラットフォーム対処法に改められています。問われているのは、この手続です。聴いたうえで判断するのであって、すぐ出すのでも、話合いの場を設けるのでもありません。両方の言い分を確かめる段が挟まる、と押さえます。聴いたうえで、出すかどうかは運営する側が判断します。書いた人が反対しても、権利を侵していると認められれば出されます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で…:三者で話し合う場を設けることは、法律が求めている手続ではありません。求められているのは、書いた人の意見を聴くところまでです。顔を合わせずに、書面で意見を聴く形が一般的です。場を設ける定めはありません。書面のやり取りで足ります。
- イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示し…:秘密を守る約束を結ぶことは、当事者どうしで取り決めればできますが、法律が開示の条件として定めているものではありません。約束を結んでも、書いた人の側の言い分は確かめられていません。順番が抜けています。聴く段が先です。
- エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならな…:求められたらすぐ出すという決まりにはなっていません。それでは書いた人の側に言い分を述べる機会がなくなってしまいます。侵害があったかどうかも確かめないまま出すことになります。両方の言い分を見る段が必要です。
この問題の用語
- プロバイダ責任制限法掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。侵害を知らずに放置した場合は、賠償の責任が制限されます。
- 不正アクセス禁止法不正アクセスと、その手助けや、他人の識別符号(IDやパスワード)を不正に手に入れる行為を禁じた法律。入り込む前の行為も対象に含みます。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
出題当時の情報です(現在との違い)
プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 問21:サイバーセキュリティ基本法の問題(不正アクセス禁止法)
- 令和7年度 問16:不正アクセスに関する問題(不正アクセス禁止法)
- 令和6年度 問2(プロバイダ責任制限法)
- 令和3年度 問17:プロバイダ責任制限法に関する問題(プロバイダ責任制限法)
- 平成30年度 春期 (特別措置試験) 問30:プロバイダ責任制限法に関する問題(プロバイダ責任制限法)
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