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平成29年度 問38

区分所有法

区分所有法に関する問題

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解3法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。

解説

返還金の請求・受領を引き継ぐのは代表理事ではなく管理組合法人です。

管理組合が法人になると、管理者に関する規定は管理組合法人には適用されなくなり、管理者が区分所有者を代理して行っていた事務は管理組合法人自身が行います。区分所有法第47条第6項は、管理組合法人はその事務に関し区分所有者を代理すると定め、共用部分等について生じた損害賠償金や不当利得による返還金の請求及び受領についても、管理組合法人が区分所有者を代理する立場に立ちます。引き継ぐのは法人そのもので、代表理事個人ではありません。代表理事が承継するとする記述は誤りです。

ほかの記述は正しい内容です。管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとされます(第47条第10項で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条を準用)。法人の財産で債務を完済できないときは、区分所有者は第14条に定める割合(共用部分の持分の割合)で弁済の責任を負います(第53条第1項)。管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません(第47条第7項)。

法人化した後の権利義務の主体は法人、と押さえておけば見分けられます。出題当時の区分所有法では、この代理は区分所有者を対象とするものでした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、保険金や損害賠償金、不当利得による返還金(保険金等)の請求及び受領については、請求権を持つ元の区分所有者も代理の対象に含む形に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38

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