平成30年度 問8
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
- 2マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
- 3長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
- 4長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。
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✓ これが正解2マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
解説
長期修繕計画の見直しの助言は、口頭ではなく書面で行います。
標準管理委託契約書の別表第1は、事務管理業務の一つとして、マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を定めています。管理業者は、長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した劣化等の状況に基づき、修繕工事の内容などに改善の必要があると判断した場合、書面をもって管理組合に助言します。
書面又は口頭により助言するとする記述は、助言の方法を口頭まで広げている点で不適切で、これが正解です。修繕の時期や費用にかかわる助言なので、内容を後から確かめられる書面によることとされています。
ほかの記述はコメントの考え方に沿っています。外注した修繕や保守点検の実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものを指すとされていました。長期修繕計画案の作成業務や、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整は、業務の独立性が高いため、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましいとされています。長期修繕計画案の作成や見直しは、長期修繕計画作成ガイドラインなどを参考にすることが望ましいとされています。
管理業者の助言は書面が基本、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、管理組合が、管理委…:外注業者が行った修繕や保守点検の実施の確認は、管理員が完了の立会いをすることで確かめられる範囲のものと位置付けられていました。技術的な検査まで管理業者が請け負う趣旨ではなく、記述は適切です。
- 3長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な…:性能向上のための改良工事の企画や実施の調整は、必要な年度に特別に行われ、ほかの業務から独立した性格の業務です。そのため通常の管理委託契約とは切り離した契約が望ましいとされ、記述は適切です。
- 4長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修…:長期修繕計画案の作成や見直しには、国土交通省が示した長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントを参考にすることが望ましいとされ、記述は契約書のコメントに沿っています。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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