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平成30年度 問8

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解2マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。

解説

長期修繕計画の見直しの助言は、口頭ではなく書面で行います。

標準管理委託契約書の別表第1は、事務管理業務の一つとして、マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を定めています。管理業者は、長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した劣化等の状況に基づき、修繕工事の内容などに改善の必要があると判断した場合、書面をもって管理組合に助言します。

書面又は口頭により助言するとする記述は、助言の方法を口頭まで広げている点で不適切で、これが正解です。修繕の時期や費用にかかわる助言なので、内容を後から確かめられる書面によることとされています。

ほかの記述はコメントの考え方に沿っています。外注した修繕や保守点検の実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものを指すとされていました。長期修繕計画案の作成業務や、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整は、業務の独立性が高いため、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましいとされています。長期修繕計画案の作成や見直しは、長期修繕計画作成ガイドラインなどを参考にすることが望ましいとされています。

管理業者の助言は書面が基本、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8

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