令和3年度 問13
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
マンション管理業者による管理事務の報告等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後あらかじめ管理委託契約書で定められた期間内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、報告しなければならないが、その報告をする者は管理業務主任者である必要はない。
- 2マンション管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理事務の処理状況に関する書面を交付しなければならない。
- 3管理組合からマンション管理業者に対し、あらかじめ管理委託契約書で定められていない時期に、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行うよう請求があるときは、マンション管理業者は、管理業務主任者をして、その報告をさせなければならない。
- 4マンション管理業者が、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
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✓ これが正解4マンション管理業者が、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
解説
管理組合は報告を受ける際、管理業者に関係書類の提示を求めることができます。
この問は、標準管理委託契約書の管理事務の報告等の定めで判断します。報告には、事業年度終了後の年次の報告、毎月の会計の収支状況の書面、管理組合から請求があったときの報告の三つがあり、それぞれ誰が何をするかが決められています。
適切なのは、管理業者が管理事務の処理状況と会計の収支状況を報告する場合に、管理組合が関係書類の提示を求めることができるとする記述です。契約書は、これら三つの報告のいずれの場合にも、管理組合は管理業者に対し、管理事務の処理状況及び会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができると定めています。
ほかの記述は定めとずれています。事業年度終了後の報告は、書面を交付し、管理業務主任者をして報告をさせなければならず、マンション管理適正化法第77条も管理業務主任者による報告を求めています。毎月末日までに交付するのは、前月における会計の収支状況に関する書面で、管理事務の処理状況の書面ではありません。また、管理組合から請求があったときは報告を行わなければなりませんが、その報告を管理業務主任者にさせるとは定められていません。
年次報告は管理業務主任者、毎月は会計の収支、請求時は担当者の指定なし、と三つの報告を並べて覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、管理組合の事業年度…:事業年度終了後の報告は、処理状況と収支の結果を書面にして交付したうえで、管理業務主任者に報告させることになっています。管理業務主任者でなくてよいとする部分が誤りです。
- 2マンション管理業者は、毎月末日までに、管…:毎月末日までに交付するのは、前月の管理組合の会計の収支状況を記した書面です。管理事務の処理状況を毎月書面で交付する定めではないので、記述は誤りです。
- 3管理組合からマンション管理業者に対し、あ…:請求があったときの臨時の報告は、処理状況と収支状況を報告すれば足り、管理業務主任者に行わせるとはされていません。担当者を管理業務主任者に限っている点が誤りです。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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