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平成30年度 問10

民法

少額訴訟に関する問題

マンションの管理費の滞納等に関して、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理組合の管理者等に対して行った次のア〜エの説明のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア 滞納管理費の額が60万円以下のときは、民事訴訟法に定める「少額訴訟」の手続によらなければなりません。

イ 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、当該区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。

ウ 専有部分の売買契約によって、区分所有権を取得した買主は、売主が滞納していた管理費の支払債務を負いますが、売主の支払債務がなくなるわけではありません。

エ 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払債務を負わなくてよいことになります。

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✓ これが正解2ア・エ

解説

少額訴訟を必須とするアと、破産後の管理費は不要とするエが誤りです。

管理費の滞納への対応では、訴訟の手続、相続、区分所有権の譲渡、破産の場面ごとに、誰にどう請求できるかを押さえる必要があります。

記述アは誤りです。少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求について、簡易裁判所で求めることができる手続です(民事訴訟法第368条第1項)。利用できるという定めなので、60万円以下でも通常の訴訟などを選べます。記述エも誤りです。区分所有者が破産手続開始の決定を受けても、区分所有権が売却されるまでは区分所有者であることに変わりはなく、開始決定後に生じる管理費の支払債務がなくなるわけではありません。

記述イとウは正しい説明です。滞納管理費の支払債務は金銭債務で、相続人がそれぞれの法定相続分に応じて分けて引き継ぐので、区分所有権を取得する相続人が決まる前でも各相続人に請求できます。区分所有法第8条により、管理費等の債権は特定承継人(売買などで区分所有権を取得した人)にも請求でき、売主の債務も残ります。

誤りの組はア・エです。少額訴訟は選べる手続、破産しても所有者である限り管理費は発生、と覚えると判断が速くなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10

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