令和7年度 問39
民法
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
- 2管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 3管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。
- 4管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。
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✓ これが正解1管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
解説
相続人が明らかでないとき、管理組合は相続財産の清算人の選任を請求できます。
管理費を滞納したまま区分所有者が亡くなった場面を、民法の相続の決まりで整理する問です。
民法952条1項は、相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないと定めています。滞納管理費の支払を求める管理組合は、相続財産に対して債権をもつので利害関係人にあたり、選任を請求できます。この記述が適切です。清算人は相続財産を管理し、債権者への支払などの清算を進める役目の人です。
ほかの記述を見ると、相続の承認・放棄を決める熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内です。金銭の支払債務である滞納管理費は、遺産分割を待たずに相続人が相続分に応じて引き継ぐと解されているので、管理組合はすぐに請求できます。また、被相続人がすでに負っていた遅延損害金も相続の対象になります。
相続人が分からなければ清算人を立てる、熟慮期間は3箇月、と期間の数字とあわせて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理費を滞納している区分所有者が死亡した…:相続の単純承認・限定承認・放棄を選ぶ熟慮期間は、相続の開始を知った時から3箇月以内です。利害関係人や検察官の請求で家庭裁判所が伸長できる点は正しいものの、10箇月という期間が条文と合いません。
- 3管理費を滞納している区分所有者が死亡した…:滞納管理費のように分けられる金銭債務は、相続が始まると相続人が相続分に応じて当然に引き継ぐと解されています。区分所有権を誰が取得するか遺産分割で決まるまで待つ必要はなく、管理組合は相続人に請求できます。
- 4管理組合は、相続人に対し、被相続人である…:前区分所有者が生前の滞納で負っていた遅延損害金も、相続人が引き継ぐ債務に含まれます。相続人自身に遅れの責任がないことを理由に請求できなくなるわけではなく、元本とあわせて請求できます。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
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