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令和5年度 問6

標準管理委託契約書

管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。

解説

解約の申入れは少なくとも3月前に書面で行い、口頭では足りません。

この問は、標準管理委託契約書の契約の解除、解約の申入れ、契約の更新の条で判断します。

管理組合とマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができます(第21条)。解約は相手方の落ち度がなくても契約関係を終わらせるものなので、後で争いにならないよう方法が書面に限られています。記述は書面又は口頭としている点が誤りで、これが最も不適切です。

ほかの記述は契約書の定めどおりです。更新の申出があったのに有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができます(第23条第2項)。役員が反社会的勢力ではないことなどの確約に反する事実が判明したときは、相手方は何らの催告を要せずに契約を解除できます。相手方が義務の履行を怠ったときは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できます(第20条第1項)。

催告してから解除するのが原則、確約違反などは催告なしで解除、解約の申入れは三月前に書面、と三つを分けて覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6

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