令和5年度 問21
維持保全・長期修繕計画
長期修繕計画に関する問題
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
適切なのはア・イ・ウの三つで、計画は工事内容などを確定しません。
この問は、国土交通省の長期修繕計画作成ガイドライン(長期修繕計画の作り方や見直し方の指針)で判断します。
記述アは適切です。単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設を対象とします。記述イも適切です。建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について、漏れのないように行います。計画全体を見直す材料にするためです。記述ウも適切です。ガイドラインは、計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断するとしています。
記述エは不適切です。長期修繕計画は、将来見込まれる修繕工事の内容、時期、概算の費用等を示すものですが、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。だからこそ定期的な見直しが必要とされています。
したがって、適切なものはア・イ・ウの三つで、三つとする肢が正解です。長期修繕計画は確定版ではなく見直しを前提にした見通し、と押さえておくと、似た記述にも対応しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方は、ア・イ・ウのうち二つを誤りと見ています。敷地も計画の対象になること、見直しのための調査・診断は全項目を漏れなく行うこと、工事の要否は事前の調査・診断で決めることは、いずれもガイドラインの内容です。
- 2二つ:二つとする数え方は、ア・イ・ウのどれかを誤りと見ています。たとえば敷地は建物ではないから対象外と考えがちですが、組合管理部分である敷地も長期修繕計画の対象に含まれます。
- 4四つ:四つとする数え方は、エも適切と見ています。長期修繕計画は将来の工事の見通しを示すもので、内容や時期、費用を確定させるものではなく、定期的に見直すことが前提です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問21
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