令和7年度 問40
民法
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合が原告となり、管理費を滞納している区分所有者を被告として訴訟提起し、管理費債権が確定判決によって確定した場合には、その時効期間は5年となる。
- 2管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
- 3管理費を滞納している区分所有者が死亡し相続が開始した場合には、管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。
- 4管理費を滞納している区分所有者がその区分所有権を第三者に売却した場合には、前区分所有者の管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。
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✓ これが正解2管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
解説
催告は方式を問わないので、普通郵便でも時効の完成猶予の効力が生じます。
管理費債権の消滅時効について、民法の完成猶予(時効の完成を一時止めること)と更新(時効をはじめから数え直すこと)を確かめる問です。
民法150条1項は、催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しないと定めています。催告は支払を求める意思を相手に伝えることで、書面の形式は決まっていません。内容証明郵便は、送った事実と中身を後で証明しやすくするための手段にすぎないので、普通郵便で催告しても完成猶予の効力は生じます。この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、確定判決で確定した権利は、もとの時効期間が10年より短くても、時効期間が10年になります。また、更新が起きるのは確定判決などで権利が確定したときや、債務者が権利を承認したときなどで、債務者の死亡による相続の開始や、区分所有権の売却はこれにあたりません。
催告は形式自由で6箇月の猶予、判決で確定すれば10年、と2つの数字を結び付けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合が原告となり、管理費を滞納してい…:確定判決によって確定した権利は、もとの時効期間が10年より短いものであっても、時効期間が10年になります。管理費債権も判決で確定すれば10年となるので、5年とする記述は誤りです。
- 3管理費を滞納している区分所有者が死亡し相…:時効が更新されるのは、確定判決などで権利が確定したときや、債務者が権利を承認したときなどです。滞納者の死亡で相続が始まっただけでは更新の事由にあたらず、時効はそのまま進みます。
- 4管理費を滞納している区分所有者がその区分…:滞納者が区分所有権を第三者に売っても、前区分所有者が負う管理費債務の時効が数え直されることはありません。売却は債務者による承認でも裁判上の請求でもないので、更新の事由にあたりません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問40
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