令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問15
技術戦略マネジメント
共同研究に関する記述
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
- イ共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
- ウ共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
- エ国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
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✓ これが正解ウ共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
解説
企業が費用を全て負担しても、研究は大学側と対等の立場で行います。
企業と大学の共同研究は、双方の研究者がそれぞれの知見をもち寄り、共通の課題に取り組む形の研究です。見分ける軸は、費用の負担と研究の進め方を切り分けて考えることです。共同研究では経費を企業が負担することが多くありますが、費用を出したからといって企業が大学の研究者に指示する上下関係になるわけではありません。大学の教職員と企業の研究者は、研究の担い手として対等の立場で研究を進めます。成果の帰属や公表の扱いも、費用を出した側が一方的に決めるのではなく、契約で取り決めます。費用の負担と研究上の立場は別の話だと整理しておくと、ほかの選択肢の誤りにも気付きやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア企業のニーズを受け入れて共同研究を実施す…:TLO は、大学などの研究成果を特許などの形にして企業へ移転する、技術移転の役割を担う機関です。共同研究を受け入れるための機関として各大学に設置されているわけではなく、記述は役割も設置のされ方も合っていません。
- イ共同研究で得られた成果を特許出願する場合…:特許出願で発明者として記載されるのは、実際に発明をした人です。企業や大学のような法人は発明者にはなれず、法人が持てるのは特許を受ける権利や特許権のほうなので、法人を発明者とする記述は誤りです。
- エ国立大学法人が共同研究を行う場合,その研…:国立大学法人が行う共同研究でも、研究に必要な費用は相手の企業が負担する形が広く用いられています。必要な費用の全てを国が負担しなければならないという決まりはなく、記述は共同研究の実態に合いません。
出典:令和元年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問15
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