令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問16
ビジネスシステム
スマートコントラクトの説明
Webサイト上で実行されるスマートコントラクトの説明はどれか。
- アWebサイト上の契約手続において,委託会社,弁護士などの第三者機関を介することを前提とした仕組みである。
- イアプリケーションサービスを実現するための基盤上に執行条件と契約内容を事前に定義しておき,条件に合致したイベントが発生すると自動執行する仕組みである。
- ウ契約手続において発生する決済を現実通貨ではなく暗号資産によって実施する仕組みである。
- エ販売者と購入者が安全かつスマートに取引するためのものであり,インターネット通販だけを適用範囲とした仕組みである。
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✓ これが正解イアプリケーションサービスを実現するための基盤上に執行条件と契約内容を事前に定義しておき,条件に合致したイベントが発生すると自動執行する仕組みである。
解説
条件と契約内容を事前に定義し、条件成立時に自動執行する仕組みです。
スマートコントラクトは、契約の執行条件と契約内容をあらかじめプログラムとして定義しておき、条件に合致したイベントが発生すると契約を自動的に執行する仕組みです。ブロックチェーンのような改ざんが難しい基盤の上で動かすことで、合意した内容がそのとおりに実行されることを当事者同士で確かめられます。見分ける軸は、契約の執行を人や第三者が担うのか、プログラムが自動で担うのかです。仲介者を介さずに契約を進められるので、手続の手間やコストの削減が期待できます。特定の決済手段や特定の業種に限った仕組みではありません。条件を満たしたら自動で実行される、という一点で見分けると、範囲を狭めた選択肢を外せます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アWebサイト上の契約手続において,委託会…:委託会社や弁護士などの第三者機関を介することを前提とした仕組みは、従来の契約手続の進め方です。スマートコントラクトはむしろ、執行をプログラムに任せることで仲介者を介さずに契約を進められる点に特徴があります。
- ウ契約手続において発生する決済を現実通貨で…:決済を暗号資産で行うことは、スマートコントラクトを使う場面の一つにすぎません。この仕組みの要点は条件成立時の自動執行であり、決済手段が現実通貨か暗号資産かで定義されるものではありません。
- エ販売者と購入者が安全かつスマートに取引す…:スマートコントラクトの適用範囲はインターネット通販に限られず、条件と執行内容を定義できる取引であれば、さまざまな分野での利用が考えられています。適用範囲を通販だけに限る記述は誤りです。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
出典:令和元年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問16
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前Ⅱ 問15:エネルギーレビューに関する問題(契約)
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問22:著作権法に関する問題(契約)
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問5:請負型の契約を基本とするフェーズ(契約)
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問3:組み込み型金融に関する問題(契約)
- 令和4年度 春期 午前Ⅱ 問5:準委任型が適切であるとされるもの(契約)
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