平成24年度 秋期 午前 問50
法務
特許権に関する問題
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を,新たに事業化する場合
- イ特許 A の出願日より前から,特許 A と同じ技術を独自に開発して,製品を製造・販売していたことが証明できる場合
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
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✓ これが正解エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
解説
国内で製造している時点で日本の特許権に触れます。
特許権は知的財産権の一つで、その効き方は国ごとに区切られています。日本で取得した特許は日本の中で効き、外国での行為には及びません。そして、特許を受けた発明を事業として実施する行為には、製造そのものが含まれます。ですから、日本国内で製造している時点で日本の特許権に触れていることになり、その製品の売り先が米国であっても、実施許諾を受けることが必要になり得ます。輸出先がどこかということは免罪符になりません。設問の言い回しにも注意が必要です。必要になり得るとは、必要な場合があるかどうかを聞いているのであって、必ず必要だと読み替えるものではありません。残る三つは、許諾が不要だと決まっている場合です。しかも不要な理由は三つとも別々ですので、期間が切れているのか、先に実施していた事実があるのか、そもそも事業として行っていないのかを、記述ごとに切り分けてください。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と…:特許権が続くのは出願の日から二十年です。二十五年を超えていれば権利はすでに消えていますので、同じ技術を新たに事業化しても、権利者から許しを得る必要はありません。
- イ特許 A の出願日より前から,特許 A …:出願より前から独自に開発し、製品を製造して販売していたことを証明できる場合です。その事実がある範囲では使い続けることが認められており、後から出願した側の権利には縛られません。
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけ…:特許権が及ぶのは、業として行う実施です。家庭内で個人的に利用するだけであれば、業としての実施にはあたりませんので、この場合も権利者から許しを得る必要は生じません。
この問題の用語
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
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