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平成23年度 特別 問92

サービスマネジメント

請負に関する問題

〔中問A・システム開発の契約〕〔マネジメント〕W 社は X 社の納品したシステムを検収すると同時に,X 社と保守契約を結んだ。この翌月に販売管理システムで障害が発生した場合,W 社として行うべきことはどれか。

〔中問A の記述(抜粋・再掲)〕日用雑貨の製造を行う W 社は,開発ベンダの X 社から提案を受けて販売管理システムを構築した。

〔X 社からの提案(抜粋)〕

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✓ これが正解ウX 社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因が X 社の開発したシステムのバグであれば,無償で修正してもらう。

解説

受け取ってから半年の間なので、直しは無償になります。

作らせた品には、受け取った後の取り決めが付きます。提案では、受け取ってから半年を担保の期間としていました。出題当時は瑕疵担保責任と呼ばれ、その後の民法の改正で契約不適合責任に改められました。その間に見つかった作り手の不具合は、無償で直させられます。設問の障害は、受け取った翌月に起きていました。だから半年の期間の中に、しっかり入っています。あわせて保守契約も結ばれていました。その契約には、原因の切り分けを頼めると書かれています。だから調べるのを頼み、不具合なら無償で直させます。そう述べた肢が当たり、期間と契約の二つが根拠でした。自社で調べて自社で直す手は、頼れる相手を使っていません。しかも作り手の責めを、自ら引き受けてしまいました。代金を払って直させる手も、期間の中では必要ありません。担保の期間が過ぎていれば、話は変わってきます。シラバスも、請負の契約の特徴を学ぶよう求めています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問92(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)

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